(食品循環資源の再生利用等の実施の原則)
第一条
食品関連事業者は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の基本方針に定められた食品循環資源の再生利用等を実施すべき量に関する目標を達成するため、食品循環資源の再生利用等に関する技術水準及び経済的な状況を踏まえつつ、その事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等について、その事業の特性に応じて、食品循環資源の再生利用等を計画的かつ効率的に実施するものとする。
2食品関連事業者は、次に定めるところにより、食品循環資源の再生利用等を実施するものとする。この場合において、次に定めるところによらないことが環境への負荷の低減にとって有効であると認められるときは、この限りでない。
- 一食品廃棄物等の発生を可能な限り抑制すること。
- 二食品循環資源の全部又は一部のうち、再生利用を実施することができるものについては、特定肥飼料等の需給状況を勘案して、可能な限り再生利用を実施すること。この場合において、飼料の原材料として利用することができるものについては可能な限り飼料の原材料として利用し、飼料の原材料として利用することができないものであって肥料の原材料として利用することができるものについては可能な限り肥料の原材料として利用すること。
- 三食品循環資源の全部又は一部のうち、前号の規定による再生利用を実施することができないものであって、熱回収を実施することができるものについては、可能な限り熱回収を実施すること。
- 四食品廃棄物等の全部又は一部のうち、前二号の規定による再生利用及び熱回収を実施することができないものについては、減量を実施することにより、事業場外への排出を可能な限り抑制すること。
3食品関連事業者は、食品循環資源の再生利用等の実施に当たっては、その再生利用等を阻害しない範囲において、食品廃棄物等の不適正な処理(食品廃棄物等を食用に供するために譲渡することを含む。以下同じ。)を防止するため適切な措置を講ずるものとする。