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食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令
平成十三年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第四号
府省令
· 条文 15 件 ·
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食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
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条文一覧
第一条
(食品循環資源の再生利用等の実施の原則)
第二条
(食品循環資源の再生利用等の実施に関する目標)
第三条
(食品廃棄物等の発生の抑制)
第四条
(食品循環資源の管理の基準)
第五条
(食品廃棄物等の収集又は運搬の基準)
第六条
(食品廃棄物等の収集又は運搬の委託の基準)
第七条
(再生利用に係る特定肥飼料等の製造の基準)
第八条
(再生利用に係る特定肥飼料等の製造の委託及び食品循環資源の譲渡の基準)
第九条
(食品循環資源の熱回収)
第十条
(情報の提供)
第十一条
(食品廃棄物等の減量)
第十二条
(費用の低減)
第十三条
(加盟者における食品循環資源の再生利用等の促進)
第十四条
(教育訓練)
第十五条
(再生利用等の実施状況の把握及び管理体制の整備)