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食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令 第八条 (再生利用に係る特定肥飼料等の製造の委託及び食品循環資源の譲渡の基準)

平成十三年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第四号府省令
(再生利用に係る特定肥飼料等の製造の委託及び食品循環資源の譲渡の基準)

第八条

食品関連事業者は、食品循環資源の再生利用として他人に特定肥飼料等の製造を委託し、又は食品循環資源を譲渡するに当たっては、次に掲げる基準に従うものとする。

  1. 委託先又は譲渡先として、前条の基準に従って特定肥飼料等の製造を行い、かつ、当該製造を行う者の再生利用事業の内容及び周辺地域における再生利用事業に係る公示された料金等を踏まえ、適正な料金で再生利用事業を実施している者を選定すること。
  2. 前号の委託先又は譲渡先における特定肥飼料等の製造及び譲渡の実施状況を定期的に把握するとともに、当該委託先又は譲渡先における特定肥飼料等の製造が前条の基準に従って行われていない、又は委託の内容に即して行われていないと認められるときは、委託先又は譲渡先の変更その他必要な措置を講ずること。

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