(再生利用に係る特定肥飼料等の製造の基準)
第七条
食品関連事業者は、食品循環資源の再生利用として自ら特定肥飼料等の製造を行うに当たっては、次に掲げる基準に従うものとする。
- 一特定肥飼料等の需給状況を勘案して、農林漁業者等の需要に適合する品質を有する特定肥飼料等の製造を行うこと。
- 二食品循環資源の再生利用により得ようとする特定肥飼料等の種類及びその製造の方法を勘案し、食品循環資源と容器包装、食器、楊枝その他の異物及び特定肥飼料等の原材料の用途に適さない食品廃棄物等とを適切に分別すること。
- 三食品循環資源の品質を保持するため必要がある場合には、腐敗防止のための温度管理、腐敗した部分の速やかな除去その他の品質管理を適切に行うこと。
- 四食品循環資源の組成に応じた適切な用途、手法及び技術の選択により、食品循環資源を特定肥飼料等の原材料として最大限に利用すること。
- 五特定肥飼料等の安全性を確保し、及びその品質を向上させるため、次に掲げる措置を講ずること。
- イ異物、病原微生物その他の特定肥飼料等を利用する上での危害の原因となる物質の混入の防止、機械装置の保守点検その他の工程管理を適切に行うこと。
- ロ特定肥飼料等の製造に使用される食品循環資源及びそれ以外の原材料並びに特定肥飼料等の性状の分析及び管理を適正に行い、特定肥飼料等の含有成分の安定化を図ること。
- イ
- 六食品廃棄物等の飛散及び流出並びに悪臭の発散その他による生活環境の保全上の支障が生じないよう適切な措置を講ずること。
- 七特定肥飼料等を他人に譲渡する場合には、当該特定肥飼料等が利用されずに廃棄されることのないよう、農林漁業者等との安定的な取引関係の確立その他の方法により特定肥飼料等の利用を確保すること。
- 八食品廃棄物等の性状、形態又は発生の状況等に鑑み、食用に供されるものと誤認されるおそれがあると認められる場合に、食品廃棄物等の不適正な処理を防止するための適切な措置を講ずること。
2食品関連事業者は、前項の場合において肥料の製造を行うときは、その製造する肥料について、肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)及びこれに基づく命令により定められた規格に適合させるものとする。
3食品関連事業者は、第一項の場合において飼料の製造を行うときは、その製造する飼料について、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)及び愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(平成二十年法律第八十三号)並びにこれらに基づく命令により定められた基準及び規格に適合させるものとする。
4食品関連事業者は、第一項の場合において配合飼料の製造を行うときは、粉末乾燥処理を行うものとする。