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食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令 第六条 (食品廃棄物等の収集又は運搬の委託の基準)

平成十三年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第四号府省令
(食品廃棄物等の収集又は運搬の委託の基準)

第六条

食品関連事業者は、他人に食品廃棄物等の収集又は運搬を委託するに当たっては、次に掲げる基準に従うものとする。

  1. 委託先として前条の基準に従って食品廃棄物等の収集又は運搬を行う者を選定すること。
  2. 前号の委託先における食品廃棄物等の収集又は運搬の実施状況を定期的に把握するとともに、当該委託先における食品廃棄物等の収集又は運搬が前条の基準に従って行われていない、又は委託の内容に即して行われていないと認められるときは、委託先の変更その他必要な措置を講ずること。

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