(食品循環資源の熱回収)
第九条
食品関連事業者は、食品循環資源の熱回収を行うに当たっては、次に掲げる事項について適切に把握し、その記録を行うものとする。
- 一事業活動に伴い食品廃棄物等を生ずる自らの工場又は事業場から七十五キロメートルの範囲内における特定肥飼料等の製造の用に供する施設(次号において「特定肥飼料等製造施設」という。)の有無
- 二事業活動に伴い食品廃棄物等を生ずる自らの工場又は事業場から七十五キロメートルの範囲内に存する特定肥飼料等製造施設において、当該工場又は事業場において生ずる食品循環資源を受け入れて再生利用することが著しく困難であることを示す状況
- 三熱回収を行う食品循環資源の種類及び発熱量その他の性状
- 四食品循環資源の熱回収により得られた熱量(その熱を電気に変換した場合にあっては、当該電気の量)
- 五熱回収を行う施設の名称及び所在地