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食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令 第十四条 (教育訓練)

平成十三年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第四号府省令
(教育訓練)

第十四条

食品関連事業者は、その従業員に対して、食品循環資源の再生利用等に関する必要な教育訓練を行うよう努めるものとする。

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