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食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令 第十五条 (再生利用等の実施状況の把握及び管理体制の整備)

平成十三年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第四号府省令
(再生利用等の実施状況の把握及び管理体制の整備)

第十五条

食品関連事業者は、その事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等の実施量その他食品循環資源の再生利用等の状況を適切に把握し、その記録を行うものとする。

2食品関連事業者は、前項の規定による記録の作成その他食品循環資源の再生利用等に関する事務を適切に行うため、事業場ごとの責任者の選任その他管理体制の整備を行うものとする。

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