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食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令 第十三条 (加盟者における食品循環資源の再生利用等の促進)

平成十三年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第四号府省令
(加盟者における食品循環資源の再生利用等の促進)

第十三条

定型的な約款に基づき継続的に、商品を販売し、又は販売をあっせんし、かつ、経営に関する指導を行う事業を行う食品関連事業者(次項において「本部事業者」という。)は、当該事業に加盟する者(以下この条において「加盟者」という。)の事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等について、当該加盟者に対し、食品循環資源の再生利用等に関し必要な指導を行い、食品循環資源の再生利用等を促進するよう努めるものとする。

2加盟者は、前項の規定により本部事業者が実施する食品循環資源の再生利用等の促進のための措置に協力するよう努めるものとする。

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