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食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令 第十一条 (食品廃棄物等の減量)

平成十三年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第四号府省令
(食品廃棄物等の減量)

第十一条

食品関連事業者は、食品廃棄物等の減量を実施するに当たっては、その実施後に残存する食品廃棄物等について、適正な処理を行うものとする。

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