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健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令 第二条 (特別用途表示の許可の申請書の記載事項等)

平成二十一年内閣府令第五十七号府省令
(特別用途表示の許可の申請書の記載事項等)

第二条

第四十三条第二項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 申請者の氏名、住所及び生年月日(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名及び定款又は寄附行為)
  2. 営業所の名称及び所在地
  3. 許可を受けようとする理由
  4. 熱量
  5. 食生活において特定の保健の目的で摂取をする者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をするもの(以下「特定保健用食品」という。)にあっては、当該食品が食生活の改善に寄与し、その摂取により国民の健康の維持増進が図られる理由、一日当たり摂取目安量及び摂取をする上での注意事項
  6. 摂取、調理又は保存の方法に関し、特に注意を必要とするものについては、その注意事項

2前項の規定は、法第六十三条第二項において準用する法第四十三条第二項の規定による申請書について準用する。この場合において、前項中「法第四十三条第二項」とあるのは「法第六十三条第二項において準用する法第四十三条第二項」と、同項第三号中「許可」とあるのは「承認」と読み替えるものとする。

3第四十三条第二項(法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請書は、邦文で記載されていなければならない。

4消費者庁長官は、法第四十三条第一項の許可又は法第六十三条第一項の承認について必要があると認めるときは、申請者に対して基礎実験資料その他の参考資料の提出を求めることができる。

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(健康増進法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この府令の施行の際現に消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十一年法律第四十九号)第二十四条の規定による改正前の法第二十六条第一項の許可又は法第二十九条第一項の承認を受けている者が行う当該許可又は承認に係る食品の表示については、この府令第八条第六号の規定及び様式第二号から様式第七号までにかかわらず、この府令の施行の日から起算して二年を経過する日までは、なお従前の例によることができる。

(様式に関する経過措置)
附則

この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令様式第九号及びこの府令による改正前の食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令別記様式第一号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、それぞれこの府令による改正後の様式によるものとみなす。

2この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。

2この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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