条文くん法令検索 AIに質問する

健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令 第一条 (特別の用途)

平成二十一年内閣府令第五十七号府省令
(特別の用途)

第一条

健康増進法(以下「法」という。)第四十三条第一項の内閣府令で定める特別の用途は、次のとおりとする。

  1. 授乳婦用
  2. えん下困難者用
  3. 特定の保健の用途

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 5 件
(施行期日)
附則

この府令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、公布の日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第一条(特別の用途)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令 目次 第二条(特別用途表示の許可の申請書の記載事項等) →