(特別の用途)
第一条
健康増進法(以下「法」という。)第四十三条第一項の内閣府令で定める特別の用途は、次のとおりとする。
- 一授乳婦用
- 二えん下困難者用
- 三特定の保健の用途
健康増進法(以下「法」という。)第四十三条第一項の内閣府令で定める特別の用途は、次のとおりとする。
この府令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
この府令は、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
この府令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この府令は、公布の日から施行する。