(評価第二課の所掌事務)
第四条
評価第二課は、次に掲げる事項に関する食品健康影響評価に関する事務(総務課及び情報・勧告広報課の所掌に属するもの並びに前条第二号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。
- 一動物用医薬品、動物用医薬部外品及び動物用医療機器に関する事項
- 二飼料及び肥料に関する事項
- 三微生物、ウイルス及び寄生虫に関する事項
- 四プリオンに関する事項
- 五かび毒及び自然毒に関する事項
- 六
- 七遺伝子組換え技術を応用して製造される食品、食品添加物及び飼料に関する事項
- 八前各号に掲げるもののほか、危害要因等であって生物学的又は物理的なもの(農薬を除く。)に関する事項