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食品安全委員会事務局組織規則 第三条 (評価第一課の所掌事務)

平成十五年内閣府令第六十七号府省令
(評価第一課の所掌事務)

第三条

評価第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 次に掲げる事項に関する食品健康影響評価に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
    1. 食品添加物に関する事項
    2. 農薬に関する事項
    3. 器具及び容器包装に関する事項
    4. 化学物質及び汚染物質に関する事項
    5. イからニまでに掲げるもののほか、人の健康に悪影響を及ぼすおそれがある要因又は状態(次条第八号において「危害要因等」という。)であって化学的なものに関する事項
  2. 食品安全基本法第二十三条第一項第六号に規定する科学的調査及び研究に関すること。

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