(情報・勧告広報課の所掌事務)
第五条
情報・勧告広報課は、次に掲げる事務(総務課の所掌に属するもの及び第三条第二号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。
- 一食品の安全性の確保に関する情報の収集及び分析に関すること。
- 二食品健康影響評価の結果に基づく食品の安全性の確保のため講ずべき施策に関する勧告に関すること。
- 三食品健康影響評価の結果に基づき講じられる施策の実施状況の監視に関すること。
- 四食品の安全性の確保のため講ずべき施策に関する意見に関すること。
- 五広報に関すること。
- 六前号に掲げるもののほか、食品の安全性の確保に関する関係者相互間の情報及び意見の交換に関すること。
- 七委員会の保有する情報の公開に関すること。
- 八委員会の保有する個人情報の保護に関すること。