(農薬評価室及び評価調整官)
第六条
評価第一課に、農薬評価室及び評価調整官一人を置く。
2農薬評価室は、第三条第一号ロに掲げる事務をつかさどる。
3農薬評価室に、室長を置く。
4評価調整官は、命を受けて、評価第一課の所掌事務のうち重要事項に係るものの調整に関する事務に従事する。
評価第一課に、農薬評価室及び評価調整官一人を置く。
2農薬評価室は、第三条第一号ロに掲げる事務をつかさどる。
3農薬評価室に、室長を置く。
4評価調整官は、命を受けて、評価第一課の所掌事務のうち重要事項に係るものの調整に関する事務に従事する。