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食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令
平成二十七年内閣府令第十一号
府省令
· 条文 7 件 ·
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食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
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条文一覧
第一条
(食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項)
第二条
(食品の収去証)
第三条
(職員の身分を示す証明書)
第四条
(消費者の生命又は身体に対する危害が発生するおそれがない場合)
第五条
(食品の回収の届出)
第六条
(都道府県知事等の行う指示の内容等の報告)
第七条
(令第七条第一項の内閣府令で定める事項)