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食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令
› 第三条
食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令 第三条 (職員の身分を示す証明書)
平成二十七年内閣府令第十一号
府省令
(職員の身分を示す証明書)
第三条
法
第八条第一項
の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、
別記様式第二号
によるものとする。
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「食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令第三条(職員の身分を示す証明書)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
食品表示法 第8条
別記様式第二号
(e-Gov)
← 第二条(食品の収去証)
食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令 目次
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