条文くん法令検索 AIに質問する

食品表示基準 第十五条 (義務表示)

平成二十七年内閣府令第十号府省令
(義務表示)

第十五条

食品関連事業者以外の販売者が容器包装に入れられた加工食品を販売する際には、次の各号に掲げる表示事項(酒類にあっては、第六号に掲げる表示事項を除く。)が第三条及び第四条に定める表示の方法に従い表示されなければならない。この場合において、第三条第一項ただし書及び同項の表の名称の項の2の規定は適用しない。

  1. 名称
  2. 保存の方法
  3. 消費期限又は賞味期限
  4. 添加物
  5. 製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称
  6. アレルゲン
  7. L―フェニルアラニン化合物を含む旨
  8. 七の二
    指定成分等含有食品に関する事項
  9. 遺伝子組換え食品に関する事項(分別生産流通管理が行われた遺伝子組換え農産物である旨の表示、遺伝子組換え農産物及び非遺伝子組換え農産物が分別されていない旨の表示並びに遺伝子組換え農産物が混入しないように分別生産流通管理が行われた旨の表示(遺伝子組換え農産物の混入がないと認められる対象農産物である旨の表示を含む。)に限る。)
  10. 乳児用規格適用食品である旨
  11. 即席めん類に関する事項
  12. 十の二
    無菌充填豆腐に関する事項
  13. 十一
    食肉(鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)に限る。)に関する事項
  14. 十二
    食肉製品(食品衛生法施行令第十三条に規定するものに限る。)に関する事項
  15. 十三
    乳に関する事項
  16. 十四
    乳製品に関する事項
  17. 十五
    乳又は乳製品を主要原料とする食品に関する事項
  18. 十六
    鶏の液卵に関する事項
  19. 十七
    切り身又はむき身にした魚介類(生かき及びふぐを原材料とするふぐ加工品を除く。)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く。)に関する事項
  20. 十八
    生かきに関する事項
  21. 十九
    ゆでがにに関する事項
  22. 二十
    魚肉ハム、魚肉ソーセージ及び特殊包装かまぼこに関する事項
  23. 二十一
    ふぐを原材料とするふぐ加工品に関する事項
  24. 二十二
    鯨肉製品に関する事項
  25. 二十三
    冷凍食品に関する事項
  26. 二十四
    容器包装詰加圧加熱殺菌食品に関する事項
  27. 二十五
    缶詰の食品に関する事項
  28. 二十六
    ミネラルウォーター類に関する事項
  29. 二十七
    冷凍果実飲料に関する事項

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「食品表示基準第十五条(義務表示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条(表示禁止事項) 食品表示基準 目次 第十六条(表示の方式等) →