条文くん法令検索 AIに質問する

食品表示基準 第十六条 (表示の方式等)

平成二十七年内閣府令第十号府省令
(表示の方式等)

第十六条

前条の表示は、第八条第一項(第三号を除く。)の規定に定めるところに従いされなければならない。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「食品表示基準第十六条(表示の方式等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十五条(義務表示) 食品表示基準 目次 第十七条(表示禁止事項) →