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食品表示基準 第十六条 (表示の方式等)
平成二十七年内閣府令第十号
府省令
(表示の方式等)
第十六条
前条
の表示は、
第八条第一項
(第三号を除く。)の規定に定めるところに従いされなければならない。
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