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食品表示基準 第十七条 (表示禁止事項)
平成二十七年内閣府令第十号
府省令
(表示禁止事項)
第十七条
食品関連事業者以外の販売者が販売する加工食品の容器包装への表示が禁止される事項については、
第九条第一項
の規定を準用する。
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