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食品表示基準 第九条 (表示禁止事項)

平成二十七年内閣府令第十号府省令
(表示禁止事項)

第九条

食品関連事業者は、第三条第四条第六条及び第七条に掲げる表示事項に関して、次に掲げる事項を一般用加工食品の容器包装に表示してはならない。

  1. 実際のものより著しく優良又は有利であると誤認させる用語
  2. 第三条及び第四条の規定により表示すべき事項の内容と矛盾する用語
  3. 乳児用規格適用食品以外の食品にあっては、乳児用規格適用食品である旨を示す用語又はこれと紛らわしい用語
  4. 遺伝子組換え農産物が混入しないように分別生産流通管理が行われたことを確認した対象農産物を原材料とする食品(当該食品を原材料とするものを含む。)以外の食品にあっては、当該食品の原材料である別表第十七の上欄に掲げる作物に関し遺伝子組換え農産物が混入しないように分別生産流通管理が行われた旨(遺伝子組換え農産物の混入がないと認められる対象農産物である旨を含む。)を示す用語
  5. 組換えDNA技術を用いて生産された農産物の属する作目以外の作目を原材料とする食品にあっては、当該農産物に関し遺伝子組換えでないことを示す用語
  6. 産地名を示す表示であって、産地名の意味を誤認させるような用語
  7. ナトリウム塩を添加している食品にあっては、ナトリウムの量
  8. 機能性表示食品にあっては、次に掲げる用語
    1. 疾病の治療効果又は予防効果を標榜する用語
    2. 消費者庁長官に届け出た機能性関与成分以外の成分(別表第九の第一欄に掲げる栄養成分を除く。)を含むことを強調する用語
    3. 消費者庁長官の評価、許可等を受けたものと誤認させるような用語
    4. 別表第九の第一欄に掲げる栄養成分の機能を示す用語
  9. 栄養機能食品にあっては、次に掲げる用語
    1. 別表第十一に掲げる栄養成分以外の成分の機能を示す用語
    2. 特定の保健の目的が期待できる旨を示す用語
  10. 保健機能食品(特定保健用食品、機能性表示食品及び栄養機能食品をいう。以下同じ。)以外の食品にあっては、保健機能食品と紛らわしい名称、栄養成分の機能及び特定の保健の目的が期待できる旨を示す用語
  11. 十一
    屋根型紙パック容器の上端の一部を一箇所切り欠いた表示(ただし、牛乳について、別表第二十一に掲げる方法により表示する場合を除く。)
  12. 十二
    等級のある日本農林規格の格付対象品目であって、等級の格付が行われた食品以外のものにあっては、等級を表す用語
  13. 十三
    その他内容物を誤認させるような文字、絵、写真その他の表示

2前項に規定するもののほか、別表第二十二の上欄に掲げる食品にあっては、同表の下欄に掲げる表示禁止事項を容器包装に表示してはならない。

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