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食品表示基準 第六条 (推奨表示)

平成二十七年内閣府令第十号府省令
(推奨表示)

第六条

食品関連事業者は、一般用加工食品を販売する際には、次の各号に掲げる表示事項の表示を積極的に推進するよう努めなければならない。

  1. 飽和脂肪酸の量
  2. 食物繊維の量

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第三条第三項の表の栄養成分の量及び熱量の項の下欄に定める五の「消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第九条第一項において消費税を納める義務が免除される事業者が販売するもの」は、当分の間、「消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第九条第一項において消費税を納める義務が免除される事業者又は中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第五項に規定する小規模企業者が販売するもの」と読み替えるものとする。

2第三十二条第五項の表の栄養成分の量及び熱量の項の下欄に定める三の「消費税法第九条第一項において消費税を納める義務が免除される事業者が販売するもの」は、当分の間、「消費税法第九条第一項において消費税を納める義務が免除される事業者又は中小企業基本法第二条第五項に規定する小規模企業者が販売するもの」と読み替えるものとする。

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