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食品表示基準 第十四条 (表示禁止事項)

平成二十七年内閣府令第十号府省令
(表示禁止事項)

第十四条

食品関連事業者が販売する業務用加工食品の容器包装、送り状、納品書等又は規格書等への表示が禁止される事項については、第九条第一項(第十二号を除く。)の規定を準用する。

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