(養成施設の登録) 第十四条 都道府県知事は、法第四十八条第六項第三号の養成施設の登録を行う場合には、入所の資格、修業年限、受講科目その他の事項に関し厚生労働省令で定める基準に従い、行うものとする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗