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食品衛生法施行令 第十四条 (養成施設の登録)

昭和二十八年政令第二百二十九号政令
(養成施設の登録)

第十四条

都道府県知事は、法第四十八条第六項第三号の養成施設の登録を行う場合には、入所の資格、修業年限、受講科目その他の事項に関し厚生労働省令で定める基準に従い、行うものとする。

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