条文くん法令検索 AIに質問する

食品衛生法施行令 第十五条 (登録の申請)

昭和二十八年政令第二百二十九号政令
(登録の申請)

第十五条

第四十八条第六項第三号の養成施設の登録を受けようとするときは、その設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書をその施設の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「食品衛生法施行令第十五条(登録の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十四条(養成施設の登録) 食品衛生法施行令 目次 第十六条(変更の届出) →