(登録の申請) 第十五条 法第四十八条第六項第三号の養成施設の登録を受けようとするときは、その設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書をその施設の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗