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食品衛生法施行令 第十六条 (変更の届出)

昭和二十八年政令第二百二十九号政令
(変更の届出)

第十六条

第四十八条第六項第三号の登録を受けた養成施設(以下「登録養成施設」という。)の設置者は、厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、その日から一月以内に、その施設の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

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