(公示) 第二十条 都道府県知事は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。一法第四十八条第六項第三号の登録をしたとき。二第十六条の規定による届出(厚生労働省令で定めるものに係るものに限る。)があつたとき。三第十八条の規定により法第四十八条第六項第三号の登録を取り消したとき。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗