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食品衛生法施行令 第十九条 (登録取消しの申請)

昭和二十八年政令第二百二十九号政令
(登録取消しの申請)

第十九条

登録養成施設について、都道府県知事の登録の取消しを受けようとするときは、その設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書をその施設の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。

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