(登録の取消し) 第十八条 都道府県知事は、登録養成施設が第十四条に規定する厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、又は次条の規定による申請があつたときは、その登録を取り消すことができる。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗