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食品衛生法施行令 第十七条 (報告の徴収)

昭和二十八年政令第二百二十九号政令
(報告の徴収)

第十七条

都道府県知事は、登録養成施設につき必要があると認めるときは、その設置者に対して報告を求めることができる。

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