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食品衛生法施行令 第九条 (食品衛生監視員の資格)

昭和二十八年政令第二百二十九号政令
(食品衛生監視員の資格)

第九条

食品衛生監視員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

  1. 都道府県知事の登録を受けた食品衛生監視員の養成施設において、所定の課程を修了した者
  2. 医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師
  3. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
  4. 栄養士又は管理栄養士で二年以上食品衛生行政に関する事務に従事した経験を有するもの

2第十四条から第二十条までの規定は、前項第一号の養成施設について準用する。

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