条文くん法令検索 AIに質問する

食品衛生法施行令 第十条 (登録検査機関の登録手数料の額)

昭和二十八年政令第二百二十九号政令
(登録検査機関の登録手数料の額)

第十条

第三十一条の政令で定める手数料の額は、二十万二千六百円とする。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「食品衛生法施行令第十条(登録検査機関の登録手数料の額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条(食品衛生監視員の資格) 食品衛生法施行令 目次 第十一条(登録検査機関の登録の有効期間) →