条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
食品衛生法施行令
› 第十条
食品衛生法施行令 第十条 (登録検査機関の登録手数料の額)
昭和二十八年政令第二百二十九号
政令
(登録検査機関の登録手数料の額)
第十条
法
第三十一条
の政令で定める手数料の額は、二十万二千六百円とする。
e-Gov法令検索で第十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「食品衛生法施行令第十条(登録検査機関の登録手数料の額)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
食品衛生法 第31条
← 第九条(食品衛生監視員の資格)
食品衛生法施行令 目次
第十一条(登録検査機関の登録の有効期間) →