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食品衛生法施行令 第十一条 (登録検査機関の登録の有効期間)
昭和二十八年政令第二百二十九号
政令
(登録検査機関の登録の有効期間)
第十一条
法
第三十四条第一項
の政令で定める期間は、五年とする。
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食品衛生法 第34条
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