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食品衛生法 第三十四条

昭和二十二年法律第二百三十三号法律

第三十四条

登録検査機関の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2第三十一条から前条までの規定は、前項の登録の更新について準用する。

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