第三十四条 登録検査機関の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。2第三十一条から前条までの規定は、前項の登録の更新について準用する。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗