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食品衛生法 第三十一条

昭和二十二年法律第二百三十三号法律

第三十一条

登録検査機関の登録を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付して、厚生労働大臣に登録の申請をしなければならない。

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