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食品衛生法 第三十三条

昭和二十二年法律第二百三十三号法律

第三十三条

厚生労働大臣は、第三十一条の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、厚生労働省令で定める。

  1. 別表の第一欄に掲げる製品検査の種類ごとに、それぞれ同表の第二欄に掲げる機械器具その他の設備を有し、かつ、製品検査は同表の第三欄に掲げる条件に適合する知識経験を有する者が実施し、その人数が同表の第四欄に掲げる数以上であること。
  2. 次に掲げる製品検査の信頼性の確保のための措置が執られていること。
    1. 検査を行う部門に製品検査の種類ごとにそれぞれ専任の管理者を置くこと。
    2. 製品検査の業務の管理及び精度の確保に関する文書が作成されていること。
    3. ロに掲げる文書に記載されたところに従い製品検査の業務の管理及び精度の確保を行う専任の部門を置くこと。
  3. 登録申請者が、第二十五条第一項又は第二十六条第一項から第三項までの規定により製品検査を受けなければならないこととされる食品、添加物、器具又は容器包装を販売し、販売の用に供するために製造し、輸入し、加工し、若しくは陳列し、又は営業上使用する営業者(以下この号及び第三十九条第二項において「受検営業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
    1. 登録申請者が株式会社である場合にあつては、受検営業者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。
    2. 登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める受検営業者の役員又は職員(過去二年間に当該受検営業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
    3. 登録申請者の代表権を有する役員が、受検営業者の役員又は職員(過去二年間に当該受検営業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

2登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 登録検査機関の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
  3. 登録検査機関が行う製品検査の種類
  4. 登録検査機関が製品検査を行う事業所の名称及び所在地

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