第四十三条
厚生労働大臣は、登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて製品検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一この章の規定に違反したとき。
- 二第三十二条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 三第三十七条第一項の認可を受けた業務規程によらないで製品検査を行つたとき。
- 四
- 五正当な理由がないのに第三十九条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 六不正の手段により第三十三条第一項の登録を受けたとき。
厚生労働大臣は、登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて製品検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。