条文くん法令検索 AIに質問する

食品衛生法 第四十二条

昭和二十二年法律第二百三十三号法律

第四十二条

厚生労働大臣は、登録検査機関が第三十五条の規定に違反していると認めるとき、又は登録検査機関が行う製品検査若しくは第二十五条第一項の規定による表示若しくは第二十六条第四項の規定による通知の記載が適当でないと認めるときは、当該登録検査機関に対し、製品検査を行うべきこと又は製品検査の方法その他の業務の方法の改善に必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「食品衛生法第四十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十一条 食品衛生法 目次 第四十三条 →