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食品衛生法 第四十一条

昭和二十二年法律第二百三十三号法律

第四十一条

厚生労働大臣は、登録検査機関が第三十三条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

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