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食品衛生法 第四十四条
昭和二十二年法律第二百三十三号
法律
第四十四条
登録検査機関は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、製品検査に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
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