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食品衛生法 第八十四条

昭和二十二年法律第二百三十三号法律

第八十四条

第四十三条の規定による業務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした登録検査機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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