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食品衛生法 第八十五条

昭和二十二年法律第二百三十三号法律

第八十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、これを五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第二十八条第一項第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による当該職員の臨検検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者
  2. 第二十八条第一項第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  3. 第二十七条第四十八条第八項(それぞれ第六十八条第一項において準用する場合を含む。)、第五十七条第一項又は第五十八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  4. 第四十六条第二項の規定による命令に違反した者

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