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食品衛生法 第八十八条

昭和二十二年法律第二百三十三号法律

第八十八条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。ただし、その人が食品衛生管理者として、前条の規定により罰金刑を科せられるべきときは、その人については、この限りでない。

  1. 第八十一条又は第八十二条第十三条第二項第六十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)又は第三項、第十九条第二項第六十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第二十条第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に係る部分に限る。)一億円以下の罰金刑
  2. 第八十二条第十三条第二項第六十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)又は第三項、第十九条第二項第六十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第二十条第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に係る部分を除く。)、第八十三条又は第八十五条本条の罰金刑

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