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食品衛生法 第八十二条

昭和二十二年法律第二百三十三号法律

第八十二条

第十三条第二項第六十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項、第十六条第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、第十九条第二項第六十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十条第六十八条第一項において準用する場合を含む。)又は第五十五条第一項第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。

2前項の罪を犯した者には、情状により拘禁刑及び罰金を併科することができる。

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