第八十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
- 一
第六条(第六十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)、第十条第一項又は第十二条(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 - 二
第七条第一項から第三項までの規定による禁止に違反した者 - 三
第五十九条第一項(第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による厚生労働大臣若しくは都道府県知事(第七十六条の規定により読み替えられる場合は、市長又は区長。以下この号において同じ。)の命令若しくは第五十九条第二項(第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による内閣総理大臣若しくは都道府県知事の命令に従わない営業者(第六十八条第三項に規定する食品を供与する者を含む。)又は第六十条(第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して営業を行つた者
2前項の罪を犯した者には、情状により拘禁刑及び罰金を併科することができる。
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