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食品衛生法 第八十条

昭和二十二年法律第二百三十三号法律

第八十条

この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

3内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。

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