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食品衛生法 第七十九条

昭和二十二年法律第二百三十三号法律

第七十九条

第二十五条第一項第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、第二十六条第一項第六十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、第三十条第二項第五十四条に規定する営業(食品又は添加物の流通の状況を考慮して政令で定めるものに限る。)の許可に付随する監視指導に係る部分を除くものとし、第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、第五十九条第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、第六十三条第六十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第六十四条第一項第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。

2第二十八条第一項第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、第三十条第二項第五十四条に規定する営業(食品又は添加物の流通の状況を考慮して政令で定めるものに限る。)の許可に付随する監視指導に係る部分を除くものとし、第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、第五十九条第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、第六十三条第六十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第六十四条第一項第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。

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