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食品衛生法 第七十八条

昭和二十二年法律第二百三十三号法律

第七十八条

この法律の規定により地方公共団体(都道府県を除く。次項において同じ。)の長が行う処分(地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(次項及び次条において「第一号法定受託事務」という。)に係るものに限る。)についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣(第五十九条第二項第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分に係るものにあつては、内閣総理大臣。次項において同じ。)に対して再審査請求をすることができる。

2地方公共団体の長がこの法律の規定によりその処理することとされた事務のうち第一号法定受託事務に係る処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、地方自治法第二百五十五条の二第二項の再審査請求の裁決があつたときは、当該裁決に不服がある者は、同法第二百五十二条の十七の四第五項から第七項までの規定の例により、厚生労働大臣に対して再々審査請求をすることができる。

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