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地方自治法 第二百五十五条の二

昭和二十二年法律第六十七号法律

第二百五十五条の二

法定受託事務に係る次の各号に掲げる処分及びその不作為についての審査請求は、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該各号に定める者に対してするものとする。この場合において、不作為についての審査請求は、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該各号に定める者に代えて、当該不作為に係る執行機関に対してすることもできる。

  1. 都道府県知事その他の都道府県の執行機関の処分当該処分に係る事務を規定する法律又はこれに基づく政令を所管する各大臣
  2. 市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の処分都道府県知事
  3. 市町村教育委員会の処分都道府県教育委員会
  4. 市町村選挙管理委員会の処分都道府県選挙管理委員会

2普通地方公共団体の長その他の執行機関が法定受託事務に係る処分をする権限を当該執行機関の事務を補助する職員若しくは当該執行機関の管理に属する機関の職員又は当該執行機関の管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分に係る審査請求につき、当該委任をした執行機関が裁決をしたときは、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該裁決に不服がある者は、再審査請求をすることができる。この場合において、当該再審査請求は、当該委任をした執行機関が自ら当該処分をしたものとした場合におけるその処分に係る審査請求をすべき者に対してするものとする。

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